■ 目的
1 学校広報としての役割をもった情報発信をする。
(ア) 学校要覧として公開されてきたものを基本とし、大体の学校情報と連絡手段を明示するようにする。
(イ) 本校の教育活動についての理解を促すために、学校の実践・創造的活動内容を公開する。
2 学習の一環として、情報発信をする。
(ア) 学習のまとめを発信することで、情報社会に参画する態度を養う。
■ 作成内容について
ホームページ作成については、特に、児童のプライバシーの保護、人権への配慮、知的所有権(著作権や肖像権など)の順守の3点に気をつけて作成したい。
1 公開しないもの
(ア) 児童写真→個人名が特定できるもので保護者の承諾がないもの。
(一人でうつり、名前と顔写真が一致するもの。)
(イ) 個人生活に関する情報→実名,国籍,本籍,住所,電話番号,生年月日,家族構成など
(ウ) 著作権のあるもの→アニメや漫画などのキャラクターの似顔絵、本や新聞の記事や写真等
(エ) 他人の誹謗・中傷や差別につながるようなこと
(オ) その他,学校長又はホームページ作成委員が、学校から不特定多数に対して発信する情報として不適当と判断する内容(営利目的、法令及び公序良俗違反など)
2 条件付きで公開するもの
(ア) 児童写真→第三者が閲覧して、個人名が特定できないものにする。
例)2名以上の児童保護者がうつっているもの。
(イ) 児童の作品(絵画や工作など)→教育上効果があると認められた上で、本人の承諾を得る。
(ウ) 個人名が特定される(児童1名がうつっており、名前も掲載されている)写真→保護者の承諾を書面にて得る。
→手続きについては別紙
(エ) 新聞記事,写真など著作権のあるもの→著作権者に承諾を得る。
(オ) 児童名→姓もしくは名前のみとする。
(ただし、本人及び保護者からの承諾がとれたものは、フルネームもよい。)
■ その他
1.掲載情報に対する指摘への対応
児童生徒に関する掲載情報について,本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には,速やかに要請に対応した措置を講じること。第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合も同様とする。その他,閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には,速やかにweb作成委員会で協議した後,適切な措置を講じることとする。
2. 本ガイドラインの見直し
ネット社会における情報モラルの考え方の進展に伴い,このガイドラインに示した事項の見直しが予想されるため、ガイドラインの定期的な検討と,加筆・修正を行うものとする。
3.ホームページ上でのガイドラインの明記
本規定をホームページ上で必ず明記するものとする。
1 学校広報としての役割をもった情報発信をする。
(ア) 学校要覧として公開されてきたものを基本とし、大体の学校情報と連絡手段を明示するようにする。
(イ) 本校の教育活動についての理解を促すために、学校の実践・創造的活動内容を公開する。
2 学習の一環として、情報発信をする。
(ア) 学習のまとめを発信することで、情報社会に参画する態度を養う。
■ 作成内容について
ホームページ作成については、特に、児童のプライバシーの保護、人権への配慮、知的所有権(著作権や肖像権など)の順守の3点に気をつけて作成したい。
1 公開しないもの
(ア) 児童写真→個人名が特定できるもので保護者の承諾がないもの。
(一人でうつり、名前と顔写真が一致するもの。)
(イ) 個人生活に関する情報→実名,国籍,本籍,住所,電話番号,生年月日,家族構成など
(ウ) 著作権のあるもの→アニメや漫画などのキャラクターの似顔絵、本や新聞の記事や写真等
(エ) 他人の誹謗・中傷や差別につながるようなこと
(オ) その他,学校長又はホームページ作成委員が、学校から不特定多数に対して発信する情報として不適当と判断する内容(営利目的、法令及び公序良俗違反など)
2 条件付きで公開するもの
(ア) 児童写真→第三者が閲覧して、個人名が特定できないものにする。
例)2名以上の児童保護者がうつっているもの。
(イ) 児童の作品(絵画や工作など)→教育上効果があると認められた上で、本人の承諾を得る。
(ウ) 個人名が特定される(児童1名がうつっており、名前も掲載されている)写真→保護者の承諾を書面にて得る。
→手続きについては別紙
(エ) 新聞記事,写真など著作権のあるもの→著作権者に承諾を得る。
(オ) 児童名→姓もしくは名前のみとする。
(ただし、本人及び保護者からの承諾がとれたものは、フルネームもよい。)
■ その他
1.掲載情報に対する指摘への対応
児童生徒に関する掲載情報について,本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には,速やかに要請に対応した措置を講じること。第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合も同様とする。その他,閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には,速やかにweb作成委員会で協議した後,適切な措置を講じることとする。
2. 本ガイドラインの見直し
ネット社会における情報モラルの考え方の進展に伴い,このガイドラインに示した事項の見直しが予想されるため、ガイドラインの定期的な検討と,加筆・修正を行うものとする。
3.ホームページ上でのガイドラインの明記
本規定をホームページ上で必ず明記するものとする。